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五条に関する賃貸情報

Posted on | 11月 29, 2010 | コメントは受け付けていません。

こんな質問がでています!誰か答えてください!

質問:
農地 境界で揉めてます農地であった土地を、売主が境界復元の上売り渡すという条件で土地を取得し、用途変更(五条申請)も許可されました。境界どおりに造成工事を進めておりましたところ、土地改良区なる団体から、水路に沿って30センチあけて造成するように申し入れがありました。その土地の奥にさらに農地があり、境界に沿って水路が流れており、水路の管理がやりたすいようにとのことでした。しかし、当方の都合上境界どおりに造成したほうが後々問題ないような気もして、土地改良区からの申し入れは拒否しました。

そうしましたら、その後、さらに土地改良区という団体から「御社の境界は間違っている」と言われ、再度測量しなおし、ご理解頂いたのです。

しかし、さらに後日、土地改良区の方々と売主の父親が来て「境界は水路から30センチのところからだった」と言われましたが、当方には境界線どおりの図面も面積を明記した契約書もありますので、突っぱねました。

さらに今度は市会議員の何某を一緒に連れてきて、その市会議員が言うには「水路の中心から50センチは国有地です」と言われました。ややこしい事情なのですが、もし裁判になっても勝てると思ってます。でも・・・一体私は、どなたと裁判すればいいのでしょう。

国?土地改良区??売主??

珍しい質問ですね。

こんな回答が寄せられています:
結果論ではありますが、最初に土地改良区から言われたとおり、30cmあけて造成すればよかったんですけどね。水が絡む場所は原則慣習が最優先されるんです。

官民の境界は確かに水路沿いなんでしょうけど、その地区では水路の維持管理の為に必要な幅(今回で言えば30cm)を各土地所有者が(暗黙の了解の上)出し合っているのでしょう。で、貴方がその慣習を破ってしまったために関係者が皆さん激昂しているわけですよ。

こういった場合、法律が裁判が、という話で決着させることは事実上できません。

このまま貴方が主張を貫けば、例え裁判で勝っても、間違いなく貴方はムラのつまはじき(村八分)になります。五条の賃貸を見逃さないで! 新生活をスタートする前に、豊富な賃貸物件データを検索貴方がそれを是とするのであれば止めはしませんが、家族、特に子供さんは可哀想ですよ。間違いなくイジメの対象になりますから。————–ここからは私個人としての意見ですが、擁壁の工事をやりなおし、相手の主張通り30cm開けるのが、唯一かつ最大の解決方法だと思います。

これの費用については売主との協議によりますが、貴方にも非はありますから、全額を売主に負担させるのは無理でしょう。私だったら最初の時点で相談されたら「土地改良区の意見をきいておかないと大変なことになりますよ」ってアドバイスするんですけどね。それをせずに強行してしまった貴方に(残念ながら)非があると思います。

(補足への回答)円満に解決できそうでよかったですね。ちなみに、水路の中心から・・なんて法律は存在しません。単なるはったりです。私だったら六法渡して「どこにそんな条文がありますか?早く私に示してください」と言いますね。

水路幅については役所にそのような資料が存在する事があります(戦災などで焼けていることも多いです)が、どちらにしろ境界確認作業時に役所担当者も立ち会ってそれら資料をもとに境界を決めているでしょうから、今更国有地言われる筋合いはないです。

★もしその市会議員の主張が正しければ、日本中1m幅以下の水路は全て住人が(一部を)違法に占有してることになりますね。

笑止千万です。

次の質問行ってみよ~!!

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