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Posted on | 11月 2, 2010 | コメントは受け付けていません。

こんな質問がでています!誰か答えてください!

質問:
民事執行法55条の保全処分の内容について教えてください。

(売却のための保全処分等) 第五十五条 執行裁判所は、債務者又は不動産の占有者が価格減少行為(不動産の価格を減少させ、又は減少させるおそれがある行為をいう。

以下この項において同じ。)をするときは、差押債権者(配当要求の終期後に強制競売又は競売の申立てをした差押債権者を除く。

)の申立てにより、買受人が代金を納付するまでの間、次に掲げる保全処分又は公示保全処分(執行官に、当該保全処分の内容を、不動産の所在する場所に公示書その他の標識を掲示する方法により公示させることを内容とする保全処分をいう。

以下同じ。

)を命ずることができる。ただし、当該価格減少行為による不動産の価格の減少又はそのおそれの程度が軽微であるときは、この限りでない。 一 当該価格減少行為をする者に対し、当該価格減少行為を禁止し、又は一定の行為をすることを命ずる保全処分(執行裁判所が必要があると認めるときは、公示保全処分を含む。) 二 次に掲げる事項を内容とする保全処分(執行裁判所が必要があると認めるときは、公示保全処分を含む。)イ 当該価格減少行為をする者に対し、不動産に対する占有を解いて執行官に引き渡すことを命ずること。

ロ 執行官に不動産の保管をさせること。三 次に掲げる事項を内容とする保全処分及び公示保全処分イ 前号イ及びロに掲げる事項ロ 前号イに規定する者に対し、不動産の占有の移転を禁止することを命じ、及び当該不動産の使用を許すこと。

民事執行法55条1項3号で規定されている保全処分の内容が具体的にイメージができません。2号は、執行不動産に対する債務者・占有者の占有を解いて執行官が占有し、保管するというものですよね。これに対して、3号は2号の内容に3号ロが加わっているわけですが、どういう状況なのか分からないのです。まず、イとロは合わせて一つの処分ということですよね?そうだとすると、債務者・占有者から不動産を奪って執行官が占有・保管したうえで、債務者・占有者に占有移転を禁止し、そのうえで債務者・占有者に使用を許す?と読めるんですが、ピンときません。結局、債務者・占有者が占有するのと同じということになりませんか?執行官と債務者・占有者の立場はどう違うんでしょうか?

お、面白い質問ですね。

こんな回答が寄せられています:
債務者、占有者が執行官から代理占有ないし間接占有をする形となります。

3号を適用した場合、不動産の現実の利用状況は、質問者さんのおっしゃるとおり、執行の前後でまったく変わりません。立場の賃貸アパートに関する情報を調べるサイト。家賃/間取り/こだわり条件で徹底比較しかし執行後に占有移転がされた場合の効果が違いますので(83条の2)意味のある行為なのです。占有移転されては困るが、占有者にはそのまま使わせてあげないとかわいそうだという場面で使う条文です。

次の質問行ってみよ~!!

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