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かなりアツイ港町の賃貸

Posted on | 9月 23, 2010 | コメントは受け付けていません。

こんな質問がでています!誰か答えてください!

質問:
父が抱えている遺産相続の件でご相談させてください。平成17年の1月に父方の祖母が亡くなりました。

葬式の後に叔父(父の弟)が、遺産放棄の書類を手渡したそうです。両親が無料法律相談にて確認し、本来は借金を相続しない場合に出すぐらいで普通は出さないことがわかりました。その書類はまだ手元にあるそうです。 その叔父は、祖母が認知症により入院したころに仕事を辞めて祖母の家に入ったのですが、その祖母の財産を食いつぶしたようです。調べたところ祖母の口座の残金は数百円程度、年金も生活費に充てていたようです。

また祖母の敷地には家が2件あったのですが、1軒は潰して新築の家を建てていました。

今現在もう1件は貸して不労所得を得ているようです。

さびれた港町に移って子供3人抱えていた叔父が、自分の収入のみで新築の家を建てたりそれなりの生活を送れたとは思えません。

事実、祖母の入院代などは調べた結果月五万円程度だったようです。認知症の入院患者だから祖母が使うことはありえません。

つまり金銭的財産は叔父が使いこみ、不動産がある状況です。

以上が私がわかっている状況なのですが、父がこの後の対応を全然しないのです。

私が今回こうして相談したい内容は以下です。・父に相続権は未だにあるのか(多分遺産放棄はしていないようですが時効があるのか)・叔父が祖母の財産を侵害したことに関して法的に問題ないのか・父が動かないなら息子の私が行動を起こしてもいいのか(父の名義で動いてもOKか)・祖母の財産使いこみ分を遺産相続分から引くことができるのか・祖母の財産を使いこんだことを証明すれば叔父の財産相続権は失効しないのか 叔父への手切れ金としてサッパリ放棄するなり、ゆくゆくは私や弟のために相続するなりはっきりしてもらいたいのです。

私は叔父には何の絆も感じられないので、遺産放棄してきっぱり縁を切ろうが、叔父夫婦が路頭に迷おうがどちらでも構わないのです。とにかく動かない父の態度にやきもきしている状態です。法的手段等も含めて取るべきこと、できることをご教示頂ければと思います。私個人としては祖母が痴呆になったことをいいことに財産を食いつぶし、家を建ててもう1軒は人に貸して不労所得を得て父に遺産放棄を迫る叔父の行為が人として許せません。長文失礼しました。(追記ですが、叔父は「もうお互い行き来もないだろうから」と言ったそうです。叔父は不動産さえ押さえたらもう兄貴(父)は用済みだと思っていたのでしょう。)

だれかわかるかな?この質問。

こんな回答が寄せられています:
・相続権に時効はありません。・叔父さんがお祖母さんの財産を勝手に使ってしまえばそれは法的には大いに問題です。ただ,一応叔父さんが新築したという家が誰の名義になっているか,登記は調べた方がいいと思います。

登記がお祖母さん名義なら使い込んだことにはなりませんから。建物なので未登記の可能性もありますが,そうなると,叔父さんが自分の物として建てたとも言い切れなくなり,この場合も使い込みとは言いきれないことになります。誰が住んでいるかということと誰の所有物かということは直結しませんから。

・「父の名義で動く」の内容によります。

例えば,相続放棄の手続きをあなたがお父さん名義でするのは当然のことながらNGです。その他の法的手続きも同じことです。

そうではなくて,叔父さんと交渉するとか,そういうことならあなたがしても問題ありません。ただ,交渉程度のことであればわざわざ「父の名義で」する必要もないですけど。・仮に,叔父さんがお祖母さんの財産で自分名義の家を建てたり生活費に使っているということを証明できれば,それは「特別受益」ということで,遺産の先渡しがあったものと扱われます。つまり,叔父さんが使ってしまった金額も計算上は遺産として残っているものとして扱い,叔父さんの相続分を割り振るに当たっては,使ってしまった金額をすでに相続分として受け取ったものとして扱うということです。ただ,仮にそれで法定相続分以上の額を使ってしまっていたとしても,法定相続分を超える分を返させることまではできません。それ以上の遺産はもらえないというだけです。・上記の通り,使い込みを証明できれば特別受益として扱われるだけで,叔父さんの相続権がなくなることはありません。

ただ,実際に使い込みを証明するのは簡単なことではありませんが。こういうことは,兄弟同士のことですから,単なる損得勘定の問題でもないですし,基本的に部外者(たとえ子供であっても)が口出しすることではありません。遺産相続問題は,当事者本人よりも部外者(配偶者とか子供)が熱くなることで無駄にこじれることも多いです。

あなたはお父さんが相続放棄してもかまわないと言いつつ,一方で叔父さんが許せないともおっしゃる。前者は建前で,後者が本音なのでは?お父さんが放置すること選んでおられるなら放っておけばいいんです。あなたがやきもきする必要なんて何もありません。ゆくゆくはお父さんも亡くなってあなたがお父さんの地位を相続することになるんですから,そのときはいよいよ当事者本人としてお好きになさればいいと思います。

もしお父さんが相続放棄せずにきちんと遺産分割をしたいとお考えになり,叔父さんとの話し合いがうまくいかないならば,家庭裁判所に遺産分割の調停を申し立てられたらいいと思います。調停は話し合いですが,まとまらなければ,次は裁判所が審判で遺産の分け方を決めます。

港町に関する賃貸情報ご紹介なら、人気の物件を徹底比較しよう!その際には,上記の特別受益も考慮されます。

しつこいようですが,「お父さんが」それを望まれるならば,ということです。

次の質問行ってみよ~!!

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