豊栄の賃貸アパートに関する情報
Posted on | 8月 23, 2010 | コメントは受け付けていません。
こんな質問がでています!誰か答えてください!
質問:
犬を飼っている方に質問します。
犬に洋服を着せる=虐待は動愛法に違反するのでしょうか?■「動物愛護管理法」の概要 (1)基本原則 すべての人が「動物は命あるもの」であることを認識し、みだりに動物を虐待することのないようにするのみでなく、人間と動物が共に生きていける社会を目指し、動物の習性をよく知ったうえで適正に取り扱うよう基本原則で定めています。豊栄の賃貸アパートに関する情報はここに集まっている。☆あなたの新生活賃貸探しの事は何でもどうぞ☆(11)罰則愛護動物* をみだりに殺し又は傷つけた場合は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処されます。また、愛護動物に対しみだりに給餌又は給水をやめることにより衰弱させる等の虐待を行った場合、あるいは遺棄した場合は、50万円以下の罰金に処されます。
飼い主の民事・刑事訴訟事例A・動愛法旧27条1項違反事例①・男性が、飼育している子犬の足を切断したり、引きずって怪我をさせ、見世物にして治療費を集めていた。(平成13年・懲役6ヶ月執行猶予3年及び罰金3万円)②・男性が、自宅内で飼育している犬が吠え止まらない事に、憤慨し、犬を切りつけて殺した。(昭和61年・罰金2万円の略式命令)B・動愛法27条2項・3項違反事例①・乗馬クラブの経営者が、飼育馬に餌や水もやらずに瀕死の状態にした。(平成14年・長野地裁伊群簡裁、罰金30万円の略式命令)②・愛犬美容学校において、飼育犬を衰弱させた。
(平成15年・動愛法旧27条2項違反・神奈川県小田原市、罰金30万円の略式命令)③・男性が飼い猫の生んだ子猫を4匹捨てた。(平成14年12月・千葉簡裁、罰金10万円の略式命令)④・男性が県下越動物保護管理センターから引き取ったダルメシアンの成犬を、用済みとして捨てた。(平成14年12月・新潟県豊栄市書類送検)
そういった質問ですかぁ。
こんな回答が寄せられています:
虐待には値しない場合が殆どだと思います。なかには例外も有るとは思いますが・・・過去の事例もあまり当てはまらないような事例しかないので参考に成らない気がするんですが・・・動物の愛護及び管理に関する法律の第2条の基本原則も人と動物の共生に配慮しつつ、その習性を考慮して適正に取り扱うようにしなければならないとされているので共存する状況で被毛の飛散を防ぐ目的として衣服を着せる等も考えられる行為だと思いますし環境の変化に対応できない動物への配慮なども考えられます。
次の質問行ってみよ~!!