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Posted on | 7月 29, 2010 | コメントは受け付けていません。

こんな質問がでています!誰か答えてください!

質問:
市県民税について教えてください。とんでもない請求を受けました。

私は今年3月いっぱいで長年勤めた会社を退職しました。その最後の勤務地が福井県敦賀市だったのですが、そこには平成18年の10月から計3年半住んでいました。

もちろん退職直後に(今年の3月いっぱい)引っ越して、自分のマンションのある京都に引っ越したのですが、今になって敦賀市役所から市民税と県民税の納付書が送られてきました。

その納付金額を見て驚いたのですが平成22年度市県民税全期分で約72万円の金額です。私は勤続中何度も辞令で転勤をしてきましたが、前勤務地からこのように市県民税の徴収を受けたことは今までありませんでした。しかも22年度は今年の4月からであって、私はその前、すなわち平成21年度中に敦賀を去っている訳です。

しかも私が住んでいたマンションは会社の社宅です。確かに勤続中、普通の人より少し所得は多かったかも知れませんが、本当にこの金額を支払うことになるのでしょうか?

お、面白い質問ですね。

こんな回答が寄せられています:
住民税は、昨年の所得をもとに算出され、1月1日現在の住所地に納めます。敦賀市から引っ越したのは、今年3月ですよね?だったら、今年の1月1日現在では敦賀市に住んでいますから、平成22年の住民税は敦賀市に納めることになります。

>22年度は今年の4月からであって、私はその前、すなわち平成21年度中に敦賀を去っている訳「年度」ではありません。

「年」(暦年)です。福井県の賃貸マンションに関する情報をお探しならこのサイトに注目。☆あなたの新生活新生活をスタートする前に、豊富なお部屋データを検索!>勤続中何度も辞令で転勤をしてきましたが、前勤務地からこのように市県民税の徴収を受けたことは今までありませんでした。

とありますが、これは「同じ会社内での転勤」ですよね?であれば、転勤があろうがなかろうがずっと、住民税はその年の1月1日現在お住まいの市区町村に特別徴収(給与から天引き)で納めていたはずです。今回の場合は転勤ではなく「今年3月に退職」したのですから、今年6月にはこれまでの会社に勤務しているわけではないので、住民税は特別徴収できません。

そのため、市から納税通知書が届いたのです。

>普通の人より少し所得は多かったかも知れませんが、本当にこの金額を支払うことになるのでしょうか納税通知書の内容と、平成21年の源泉徴収票とを確認してください。

補足についてあいにくですが、住民税は昨年の所得をもとに算出されているものであり、今の状況は関係ありません。

あくまで、昨年これだけの住民税を納めるだけの所得があったという意味なのです。ですから「免税」にはなりません。

ただ、分割払いの相談にはのってくれるかもしれません。

次の質問行ってみよ~!!

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