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砂川の賃貸に関する情報

Posted on | 8月 8, 2010 | コメントは受け付けていません。

こんな質問がでています!誰か答えてください!

質問:
砂川事件が9条の裁判規範性を認めた判例として挙げられますが、どの部分が認めているのかわかりません。自分には安保条約が一見極めて明白に違憲ではないので、憲法判断をしなかったようにしか読み取れません。

珍しい質問ですね。

こんな回答が寄せられています:
最高裁判決は,統治行為論を採用して憲法判断を避けましたが,1審の東京地裁昭和34年3月30日判決(通称・伊達判決)は,9条2項に裁判規範性を認め,米軍駐留を違憲として被告人に無罪の判決を出しました。砂川の賃貸アパートに関する情報を検索しよう。→ 損をしないためのお部屋探しはここで。『伊達判決』で探せば見つかると思いますよ。

次の質問行ってみよ~!!

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