平川市の賃貸
Posted on | 7月 29, 2010 | コメントは受け付けていません。
こんな質問がでています!誰か答えてください!
質問:
青信号で直進中に交差点内で緊急車両と衝突した場合、緊急車両に過失は認められるのでしょうか。
平川市内の交差点で女性の乗用車と、火災現場に向かっていた市の消防車が衝突する事故があり、この女性が「死ぬような恐怖を抱いた」として平川市を相手取り、慰謝料などの損害賠償を求める訴えを起こしているそうです。
でも確か、緊急車両が近づいてきた場合って青信号でも寄って停止ではありませんでしたか?弁護士が道路交通法を知らないはずはありませんし、どのような根拠で損害賠償を求めているのでしょうか?素人の感覚としては、逆に消防車の修理代とか払わないといけないような気がするのですが・・・。
お、面白い質問ですね。
こんな回答が寄せられています:
緊急車両と言えども、信号前で速度を落としますし、サイレンを鳴らしますし、拡声器で注意を促す行為をとりますよね。
もし、この裁判で損害賠償を得られたとしたら、消防車側がそれを怠ったのかもしれませんね。
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